大阪の低価格のパソコンレンタルpatonaトップイメージ

パトナパソコンレンタル約款

本契約書は、パトナパソコンレンタル(以下パトナ)とお客様との間のレンタル契約について適用されます。この契約が適用されない場合は別紙による特別な契約を必要とします。 レンタルPCをご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。

第1条(レンタル商品)

1.パトナはお客様に請求書(申込書)記載のノートPCを一定期間貸し出し、これを借り受けます。


第2条(レンタル期間)

1.レンタル期間は請求書(申込書)に記載された通りとし、パトナがお客様に商品をお渡しした当日(発送の場合はお客様の元に商品が配達された日)より開始されます。返却はレンタル最終日に手渡し、または発送していただくものとします。発送日付がレンタル最終日以降の場合は追加料金を請求するものとします。

2.原則として、レンタル期間の延長行わないものとします。


第3条(レンタル料金)

1.お客様はパトナに対して請求書(申込書)に記載されたレンタル料を請求書(申込書)に記載された支払い方法で先払いにて支払うものとします。支払い方法は商品を直渡し時に現金払い、または銀行振込(ゆうちょ銀行も対応可)の2種類のみとする。


第4条(レンタル商品の引渡し)

お客様はパトナの指定する場所、もしくはお客様の最寄り駅での受け渡しも可能とする。ただし当方事務所近辺以外の受け渡しにおいては往復交通費と出張料を含めた追加金額をお支払いいただくものとします。


第5条(レンタル商品においての性能責任)

パトナはレンタル商品について通常OSが正常に起動する事の確認以外に関しての責任は負わないものとします。お客様が使用するアプリケーション環境、および使用の保証責任は負わないものとします。レンタル商品を引渡した当日に不具合のご連絡がない場合は正常に引渡しが完了したものとします。
お客様の責によらない場合でレンタル商品に故障が生じた場合はレンタル商品を別機と交換させていただくか、もしくは商品使用不能期間中のレンタル料を日割り計算により減額しお返し致します。


第6条(レンタル商品の保管と使用)

1.お客様は、レンタル商品の保管と使用にあたり、ご自身の所有物と同等に善良の注意をもってこれを取り扱って頂くものとします。
2.お客様は、いかなる場合もレンタル商品の解体・改造、加工等をしないことは勿論、第三者への転貸を行う事を禁止します。
3.レンタル商品自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償し ます。
4.レンタル商品は発送前にデジタルカメラにて天板、右側面、左側面、底面と撮影して発送します。それによってレンタル使用後に商品の破損等があるかないかを判別します。通常の消耗で費用を請求することはございませんが、明らかにお客様の乱雑な扱いによる機器の汚れや割れ、故障等が発生した場合は修理費を請求し、上限3万円を目処にお支払い頂くものとします。
5.お客様は、レンタル商品を第三者に不当に譲渡したり、パトナの権利を侵害する一切の行為をしません。


第7条(物件の使用地域)

レンタル商品の使用地域は日本国内とします。


第8条(お客様の作成したデータについて)

お客様がレンタル商品のパソコンを使用して作成したデータはお客様の責任においてUSBメモリ等のリムーバブル媒体にコピーするなどして頂きデータは出来るだけ削除して下さい。商品を返却していただいた時点でパトナがお客様用に作成したアカウントを削除します。それによって何らかの問題が発生してもパトナは一切の責任を負いません。


第9条(契約の解除)

お客様が以下の項目の1つにでも該当した場合には、パトナは催告、告知なくレンタル契約の解除処置をとることが出来ることとします。この場合直ちにお客様はパトナにレンタル商品を返却する事とします。そして発送など商品の確保にかかる費用、および保全等に要した費用などを損害賠償金として直ちに支払うものとします。
(1)レンタルの返却が事前連絡なく3日以上遅延したとき(後日お客様は延滞料金をお支払うものとします)
(2)故意または重大な過失により、レンタル商品に修理不能な損害、または紛失したとき
(3)その他の本契約の各条項の一つにでも違反したとき